民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三条の十一 # 職権証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。