民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百三十四条 # 原裁判の執行停止

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

2項

抗告裁判所 又は原裁判をした裁判所 若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。