民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百三十条 # 再抗告

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあること その他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。