民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百五十条 # 手形訴訟の要件

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

手形による金銭の支払の請求 及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理 及び裁判を求めることができる。

2項

手形訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。