民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十四条 # 上告提起の方式等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

2項

前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。