民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百四十五条 # 再審の訴えの却下等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2項

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3項

前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない