民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十六条 # 期間の伸縮及び付加期間

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、法定の期間 又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。


ただし、不変期間については、この限りでない。

2項

不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所 又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。