民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十条 # 訴訟手続に関する異議権の喪失

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。


ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。