民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十八条 # 原則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者能力、訴訟能力 及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。


訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。