民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百一条 # 宣誓

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。

2項

十六歳未満の者 又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない

3項

第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。

4項

証人は、自己 又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

5項

第百九十八条 及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条 及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。