民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七条 # 当事者本人の尋問

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。


この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2項

証人 及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。


ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。