民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十五条 # 管轄裁判所等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。


ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続 若しくは書面による準備手続に付された後 口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2項

訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者 若しくは文書を所持する者の居所 又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

3項

急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所 又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。