民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十六条 # 相手方の指定ができない場合の取扱い

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。


この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。