民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三条の三 # 遮へいの措置

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判長は、事案の性質、証人の年齢 又は心身の状態、証人と当事者本人 又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人 又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け 精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人 又は法定代理人と その証人との間で、一方から 又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2項

裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態 又は名誉に対する影響 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人と その証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

3項

前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。