民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百九十三条 # 附帯控訴

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2項

附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。


ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

3項

附帯控訴については、控訴に関する規定による。


ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。