民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百九条 # 虚偽の陳述に対する過料

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中 その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。