民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十七条 # 文書の留置

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、提出 又は送付に係る文書を留め置くことができる。