民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百二十二条 # 文書の特定のための手続

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。


この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号 又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。

2項

前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。