民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十一条 # 言渡期日

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。


ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

2項

判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。