民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十三条 # 判決書

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
主文
二 号
事実
三 号
理由
四 号
口頭弁論の終結の日
五 号
当事者 及び法定代理人
六 号
裁判所
2項

事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。