民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百五十五条 # 判決書等の送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決書 又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。

2項

前項に規定する送達は、判決書の正本 又は前条第二項の調書の謄本によってする。