民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十七条 # 和解調書等の効力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

和解 又は請求の放棄 若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。