民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十九条 # 大規模訴訟に係る事件における合議体の構成

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

2項

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない