民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十二条 # 訴えの取下げの効果

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2項

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない