民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十五条 # 裁判所等が定める和解条項

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

2項

前項の申立ては、書面でしなければならない。


この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

3項

第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知 その他相当と認める方法による告知によってする。

4項

当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。


この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

5項

第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。