民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十七条 # 自由心証主義

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。