民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十三条 # 終局判決

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2項

裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3項

前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中 その一が裁判をするのに熟した場合 及び本訴 又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。