民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百四十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、当事者の双方 又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状 及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。


ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る