民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第八十三条 # 救助の効力等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟 及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

一 号

裁判費用 並びに執行官の手数料 及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

二 号

裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び費用の支払の猶予

三 号
訴訟費用の担保の免除
2項

訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3項

裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。