民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第八十二条 # 救助の付与

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。


ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る

2項

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。