民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十二条 # 補助参加

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。