民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十八条 # 訴訟脱退

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告 又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。


この場合において、判決は、脱退した当事者に対しても その効力を有する。