民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百七十六条 # 書面による準備手続の方法等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

書面による準備手続は、裁判長が行う。


ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。

2項

裁判長 又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。

3項

裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点 及び証拠の整理に関する事項 その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。


この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。

4項

第百四十九条第二項除く)、第百五十条 及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。