民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十四条 # 訴え提起の方式

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2項

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
請求の趣旨 及び原因