民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の三

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

予告通知を受けた者(以下 この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨 及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。


この場合においては、同条第一項ただし書 及び同条第二項の規定を準用する。

2項

前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない