民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の六 # 証拠収集の処分の手続等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項

第百三十二条の四第一項第二号の嘱託 若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告 又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項

裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述がされたときは、申立人 及び相手方にその旨を通知しなければならない。

4項

裁判所は、次条の定める手続による申立人 及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。

5項

第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用する。