民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十条 # 裁判所の職務執行不能による中止

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

天災 その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する