第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百九十九条 # 証言拒絶についての裁判
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の裁判に対しては、当事者 及び証人は、即時抗告をすることができる。