民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十九条 # 証言拒絶についての裁判

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

2項

前項の裁判に対しては、当事者 及び証人は、即時抗告をすることができる。