民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十六条 # 証言拒絶権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証言が証人 又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。


証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

一 号

配偶者、四親等内の血族 若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。

二 号

後見人と被後見人の関係にあること。