民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十四条 # 勾引

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

2項

刑事訴訟法中 勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。