民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十一条 # 釈明処分

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

当事者本人 又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

二 号

口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

三 号

訴訟書類 又は訴訟において引用した文書 その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。

四 号

当事者 又は第三者の提出した文書 その他の物件を裁判所に留め置くこと。

五 号

検証をし、又は鑑定を命ずること。

六 号
調査を嘱託すること。
2項

前項に規定する検証、鑑定 及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。