民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十二条 # 口頭弁論の併合等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、口頭弁論の制限、分離 若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2項

裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。