民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十六条の二 # 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上 必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃 又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。