民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五条 # 出会送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。


日本国内に住所等を有することが明らかな者 又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。