民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十一条 # 準備書面

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2項

準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

一 号
攻撃 又は防御の方法
二 号

相手方の請求 及び攻撃 又は防御の方法に対する陳述

3項

相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る)に記載した事実でなければ、主張することができない