民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十条 # 口頭弁論調書

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

2項

調書の記載について当事者 その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

3項

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。


ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。