民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十三条 # 公示送達による意思表示の到達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。


この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。