民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十八条 # 外国裁判所の確定判決の効力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

一 号

法令 又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

二 号

敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは命令の送達(公示送達 その他これに類する送達を除く)を受けたこと 又はこれを受けなかったが応訴したこと。

三 号

判決の内容 及び訴訟手続が日本における公の秩序 又は善良の風俗に反しないこと

四 号
相互の保証があること。