民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四十八条 # 裁判長の訴訟指揮権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2項

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。