民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百条 # 裁判所書記官による送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。